住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の特徴

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の特徴

住宅金融支援機構は、住宅金融公庫時代のような個人への直接融資は原則として行っていませんが、いくつか例外の融資があります。

その一つが、災害に遭われて住宅が全壊や半壊となられた方への災害復興住宅融資です。

その被害が住宅金融支援機構の指定した災害によるものでなくてはいけませんが、なかにはまだ壊れた住宅のローンを返済しながら新築や改築をしないといけない状況でのこの融資は心強いと言えるでしょう。

この災害復興住宅融資を申し込む手順は次のようになります。

まず、住宅金融支援機構指定の災害による被害である証明のために、地方公共団体が発行する「り災証明書(住宅の全壊・半壊などの状況の証明)」が必要です。

「り災証明書」の発行を受けた後に、住宅被害状況に関する申出書と被害状況の写真提出をします。

審査の対象として、災害復興住宅融資とそれ以外の全てのローンとの年間返済額の合計が、年収に占める割合(3割程度・年収により相違)などもあります。

この災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構が決定する「災害の終息日」から2年間に申し込むことができます。

また、住宅金融支援機構のHP上の記載によると、平成20年8月28日からの大雨による被災者への災害復興住宅融資は、9月2日から開始されています。

この期間の設定や迅速な対応は、災害復興住宅融資が災害復興のための特別な融資であることの表れと言えるでしょう。

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