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住宅金融支援機構と抵当権の登録免許税について
特殊法人・政策金融機関との名の通り国の機関であった住宅金融公庫からその業務を引き継いだとはいえ、独立行政法人となった住宅金融支援機構へと変わったことにより、借入人の負担が増えた事柄があります。
住宅金融支援機構の商品であるフラット35の融資を受ける時、直接ではなく民間の金融機関を通して申し込むわけなのですが、購入物件の土地や建物を担保として、申し込みをした金融機関ではなく、住宅金融支援機構に差し入れることになります。
そこで抵当権者は住宅金融支援機構となるのですが、抵当に入れる時に必要な「抵当権の登録免許税」という国税は住宅金融公庫であった時には、非課税となっていました。
ところが住宅金融支援機構が設立されたのちは、一定期間の暫定措置はあったものの、「抵当権の登録免許税」は借入者の負担となりました。
その額は借入金の1000分の1と、高額の融資においては思いもかけない出費となります。
それ以外に司法書士への手数料も数万円かかりますので、土地や住宅を購入する際に、頭金に預金全額をはたいてしまうことは避けたほうが無難です。
もちろん、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)以外の住宅ローンを組んだ場合でもこれらの費用はかかりますので、住宅ローンを組むさいの必要経費として計算しておくといいでしょう。
カテゴリー:住宅金融支援機構情報

